タックスヘイブン対策税制とは、低税率(法人税率20%以下の国を言う。)にある海外子会社を利用した租税回避行為を防止するための日本の税制です。
ただ、最近は各国とも企業誘致のため法人税率を下げる国が増加しています。
このため、低税率か否かの基準を20%より引き下げて欲しいとの要望が、出ています。
タックスヘイブン対策税制による合算課税のイメージは、下記の図のとおりです。
図では、ケイマン子会社は、100の所得に対して、現地での納税をしていません。
しかし、タックスヘイブン対策税制の適用により、ケイマン子会社の所得が日本親会社の所得(親会社の所得を0と仮定)に合算され、結果として36%という高税率で課税されています。
実際には、合算課税の対象となる金額は、特定外国子会社等の所得に一定の調整を加えた金額のうち、親会社の直接及び間接の保有割合に対応する部分となります。
なお、タックスヘイブン対策税制の適用があるか否かは、ペ-パ-カンパニ-か否かであるため、タイの子会社に実態があれば適用はありません。