日本の今年の税制改正の中で、資産家や多国籍企業などが、その居住地とは別の国外での取引を通じて様々な脱税や租税回避が行われていることが明らかになっています。
これに対処するため、G20会議で決まったことは、以前このブログで紹介しました。
これに関してのイメージ図(財務省資料)を添付します。
改正内容
1.平成29年1月1日より、預貯金取引開始時に、海外取引を行う場合、当該金融機関の営業所等の長に届け出書を提出しなければならない。
2.届け出書を提出したものは、居住地国の異動があった場合、異動の届け出を、当該金融機関に出さなければならない。
3.報告金融機関は、その者の居住地国を特定しなければならない。
4.報告事項の税務署長への提出。報告金融機関は、その年の12月31日において、報告対象口座がある場合、その情報を報告金融機関の本店所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
これらの改正は、平成29年1月1日より適用になります。